交通事故の慰謝料

このページの監修者安沢弁護士からワンポイントアドバイス

弁護士法人ガイア総合法律事務所

安沢尚志 弁護士

慶應義塾大学法科大学院卒業

借金、債務整理、交通事故分野を強みとする

 

 

交通事故の慰謝料の請求方法は?

交通事故の慰謝料の請求の仕方は?交通事故の被害にあった場合は、加害者に対し損害賠償(慰謝料を含む)を請求できます。その請求先は以下になります。

1.自賠責保険

2.加害者が任意保険に加入していれば任意保険、任意保険に加入していない場合は加害者本人

なお、慰謝料を請求するには、病院における診断書と警察で作成される交通事故証明書の提出が必要です。交通事故証明書が無いと、慰謝料の基になる人身事故扱いになりません。

1.自賠責保険への請求

自賠責への請求方法には、加害者請求と被害者請求があります。

加害者請求

加害者が被害者に支払った賠償金の額を、加害者が自賠責へ請求します

被害者請求

加害者から十分な補償を得られない場合は、被害者自らが自賠責に「損害賠償額支払請求書」を提出し、損害賠償を請求します。

2.任意保険への請求

交通事故の損害賠償は、自賠責と任意保険から別の補償が行われるわけではなく、自賠責からの補償だけでは賠償額に満たない場合に、不足分を任意保険が補填します。

ただ、「一括対応」というシステムによって、加害者が任意保険に加入している場合は、任意保険会社が自賠責の補償分も一括して窓口になります。

任意保険会社が支払った自賠責の負担分については、任意保険会社が自賠責に請求するシステムになっています。

 

 

交通事故の慰謝料の計算方法は?

交通事故の慰謝料の計算方法は?慰謝料として請求できるものには以下があります。

1.傷害慰謝料(入通院慰謝料)

2.後遺障害慰謝料

3.死亡慰謝料

 

交通事故の慰謝料の算出には、以下の3つの基準があります。

・自賠責保険基準

・任意保険基準

・裁判基準(弁護士基準)

実際の金額としては、自賠責保険基準→任意保険基準→裁判基準の順に高くなります。

 

自賠責保険基準

1.入通院慰謝料

傷害に対する慰謝料は「4,200円/日」と定められています。ただし、上限が設けられており、以下の2つの日数で算出される「少ない方」の金額になります。

・実治療日数(入院日数+通院日数)×2

・治療期間の延べ日数

 

2.後遺障害慰謝料

後遺障害の「等級」に応じた額が定められています。第1級の1,100万円から、第14級の32万円まで分かれています。

 

3.死亡慰謝料

被害者(死亡者)と遺族への慰謝料が別に設定されています。

・被害者本人:350万円

・遺族への慰謝料:請求者1名の場合550万円(請求者の数によって増額)

 

任意保険基準

自賠責基準に基づいて各社の規定で算出されるため、一律にはなっていません。

 

裁判基準

各慰謝料の項目に対する金額(判例に基づく)が設定されています。

 

 

交通事故の慰謝料の相場は?

交通事故の慰謝料の相場は?裁判にでもならない限り、任意保険会社が被害者と示談交渉をするため、任意保険会社の提示額が「相場」になります。

1.入通院慰謝料

・1ヶ月間:12.6万円

・2ヶ月間:25.2万円

・3ヶ月間:37.8万円

・4ヶ月間:47.8万円

・5ヶ月間:56.8万円

・6ヶ月間:64.2万円

 

2.後遺障害慰謝料

後遺障害の等級ごとに、以下の金額になっています。

・第1級:1,600万円程度

・第2級:1,300万円程度

・第3級:1,100万円程度

・第4級:900万円程度

・第5級:750万円程度

・第6級:600万円程度

・第7級:500万円程度

・第8級:400万円程度

・第9級:300万円程度

・第10級:200万円程度

・第11級:150万円程度

・第12級:100万円程度

・第13級:60万円程度

・第14級:40万円程度

 

3.死亡慰謝料

本人(死亡者)に対する慰謝料と遺族に対する慰謝料を合算した額が以下になっています。

・世帯主:1,500~2,000万円

・配偶者、母親:1,500~2,000万円

・上記以外:1,200~1,500万円

 

 

交通事故の慰謝料に納得がいかないときは?

交通事故の慰謝料に納得がいかないときは?そもそも自賠責の基準は最低限の補償でしかなく、任意保険も自賠責を基準にしているため、おのずと慰謝料は低額になりがちです。

また保険会社は営利を目的としている企業のため、利益を削減することになる保険金の支払いはできるだけ低く抑えようとします。

例えば、被害者が後遺障害9級に認定されたとしても、示談交渉における保険会社の提示は300万円程度でしかありません。ところが、弁護士基準では690万円になっています。

また、入通院期間が6ヶ月だった場合、示談交渉では60万円程度しか保険会社から提示されませんが、弁護士基準では240万円を請求できます。実際に、裁判の判例でも、大幅に増額されることが少なくありません。

一般市民は保険金に対する知識が薄く、また示談交渉など普段することが無いため、専門家である保険会社の担当者の言いなりになるきらいがあります。そこで、示談交渉で保険会社から金額を提示されたら、示談交渉の経験の長い弁護士に依頼した方が賢明です。

 

◎安沢弁護士からワンポイントアドバイス

安沢弁護士からワンポイントアドバイス

任意保険会社とのやりとりがストレスとなる場合は、相手方の自賠責保険に対して直接請求をできる被害者請求というやり方がオススメです。

請求金額の上限は120万円までと限られますが、任意保険会社とのやりとりを行わなくて済むので、被害者様のストレスを軽減することができます。

また任意保険会社とのやりとりを行う場合は、治療期間中に治療費支払いが途中で打ち切りとなってしまうケースも多く報告されておりますので、そのようなリスクを回避するという意味でも有効な手段となっています。

ただし被害者請求は、大量の書類を記載し提出する必要があるので、ご自身で申請しようとするととても負担になってしまいます。

被害者請求を活用する場合は、弁護士や交通事故に強いことぶき接骨院に相談すると良いでしょう。

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