交通事故治療の費用について

このページの監修者安沢弁護士からワンポイントアドバイス

弁護士法人ガイア総合法律事務所

安沢尚志 弁護士

慶應義塾大学法科大学院卒業

借金、債務整理、交通事故分野を強みとする

 

 

交通事故にあったときにかかる費用の種類は?

交通事故にあったときにかかる費用の種類は?交通事故にあってしまったときにかかる費用の種類は、病院や接骨院の費用、器具などの購入費、交通費などです。

もちろん事故の怪我や状態によってもかかる費用は違いますが、一般的には上記で挙げた金額がかることになります。

病院の費用とは、入院や治療費などです。病院以外でも接骨院で施術を行う場合には接骨院の費用もかかりますし、身体の状態によっては器具や装具を使うため、その費用も別途必要となります。

器具や装具とは、例えば補聴器や差し歯、車椅子などです。交通事故によっては器具などが多く必要となりますが、場合によっては全く必要がないこともあります。

また、病院や接骨院に通う場合はその交通費も負担する必要があります。入院する場合であれば交通費はかかりませんが、退院後に通院をする場合は交通費がかかることになります。

もちろん上記費用以外にも状況によってはさまざまな費用が必要になる場合もありますが、基本的にはこの4種類の費用が必要となってきます。

 

 

交通事故にあったときにかかる費用はどのくらい?

交通事故にあったときにかかる費用はどのくらい?交通事故にあったときにかかる費用は、その症状によって大きく異なってきます。例えば、捻挫をしただけなのか入院が必要なのか、接骨院へ通うのは短期間なのか長期間なのかによって費用が大きく変わってきます。

そのためかかる費用は数万円~数百万円以上と差があり、一概には言えません。軽いすり傷だけであった場合でも検査をする場合は費用がかかりますし、入院に個室を指定した場合は別途費用もかかります。

交通事故によってかかる費用は状況によって大きく違うため、「いくらか予想しておく」というのは難しくもあります。

ただし、例えば骨折で入院した場合、1日1万円ほどの費用が必要になってきますし、退院後に接骨院に通うのであればその費用もかかります。

そのため、交通事故にあってどのくらい治療期間がかかるかということが分かれば、ある程度かかる費用の予想をすることができます。

しかし実際には高額な費用がかかったとしても高額医療費制度があるため、実際に支払う金額には上限があります。3割負担の人であれば自己負担は3割となり、実費で支払った金額が上限を超えると支払い免除となることがあります。

 

 

交通事故にあったときの相手への請求できる金額は?

交通事故にあったときに相手へ請求できる金額は?交通事故にあったときにかかる費用は相手へ請求することができます。ただし交通事故の状況によってどれくらい支払ってもらうことができるかは変わってくるので、必ずしも全額負担してもらえるとは限りません。

多少自分にも過失があるのか相手が100%悪いのかなどの過失割合によっても負担する金額が変わるため、状況によっても異なってきます。

自賠責保険は120万円が限度額となっていますが、120万円以上の金額を請求することもできます。その場合は任意保険会社に請求をすることができるので、必要であれば請求を行うようにしましょう。

相手が100%悪いのであれば病院の治療費や接骨院の施術費用、交通費や装着器具など全ての金額を請求することが可能です。請求する金額の上限は決まっていないため、領収書などを残しておき費用請求を行うようにしましょう。

医師の指示があって接骨院に通う場合であれば接骨院にかかる費用も請求することができますが、接骨院の費用を全額支払いかどうかは保険会社の判断にもよります。

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院名:ことぶき接骨院
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