このページの監修者
弁護士法人ガイア総合法律事務所
安沢尚志 弁護士
慶應義塾大学法科大学院卒業
借金、債務整理、交通事故分野を強みとする
交通事故が起きたら保険会社へ連絡するべき?
加害者の立場の方
交通事故を起こしたら、保険会社への速やかな連絡が必須です。保険会社への対応が遅れると、保険金の支払いに影響します。
自動車保険には、事故当日に連絡しなければならないという規定はありません。自動車保険の約款では、『直ちに』となっています。
一般的に保険会社への連絡は、遅くとも事故日から60日以内がリミットです。期限を過ぎると保険金を減額されることがあります。
連絡が遅れると「ケガや物損」と「交通事故」との因果関係が曖昧になり、適正な損害額を算出できなくなります。
そこで自動車保険の約款には『正当な理由なく事故通知を怠った場合、それにより保険会社が被った損害は保険金から差し引かれます』との記載があります。
被害者の立場の方
もらい事故(自身の過失割合が0%)の場合は賠償責任が無いため、保険会社は関与しません。ただし裁判になった場合、弁護士費用特約を付けてあると、弁護士費用が補償されます。従って、どんな場合でも保険会社に連絡した方が賢明です。
交通事故が起きたときの保険の適⽤範囲は︖
自動車保険(任意保険)はいざという時のために加入するものですが、どんな場合でも保険金が支払われるわけではありません。主に以下の場合は保険の適用がありません。
1.飲酒・薬物服用・無免許運転
違法運転によって事故を起こした当人に対しては、保険金が支払われません。
例え、運転者のケガを補償する「人身傷害補償保険」や「搭乗者傷害保険」に加入していたとしても、保険金は下りません。また、車両保険の適用もありません。
ただし違法運転によってケガをさせられたり、財物に損害を受けたりした被害者に対しては、対人賠償保険や対物賠償保険が適用され、保険金が支払われます。
2.被害者が家族
対人賠償や対物賠償保険は「他人」に対して支払われるものであるため、父母や子供、配偶者が相手の場合は適用されません。例えば、父親の車にぶつけてしまった場合、対物賠償保険から保険金は出ません。
3.地震・噴火・津波
地震・噴火・津波による被害については保険の免責事項に該当するため、保険金が支払われません。自然災害は一度に膨大な損害が発生するため、適切な保険料の設定が困難だからです。
ちなみに、台風・洪水・高潮による車両の損害については、車両保険の適用を受けられます。
交通事故が起きたとき保険⾦はいくらおりる︖
自動車保険では、交通事故によって被った「損害額全額」に対して、上限の範囲内で保険金が支払われます。
ただし、交通事故は当事者双方に責任のあるケースがほとんどのため、過失割合によって賠償金が相殺されます。
例えば、交通事故における自身の過失割合が30%で、損害額が50万円だった場合、相手の保険から支払われる金額は35万円(50万円×70%)です。
以下の被害などが保険金の対象になります。
・病院代:治療費や病室代、診断書発行代などの費用
・交通費:通院にかかった電車費など
・休業損害:仕事を休んだ期間の収入(専業主婦も請求可)
・逸失利益:後遺症がなければ将来得られたはずの収入
・慰謝料:傷害や後遺障害、死亡などの精神的苦痛に対する賠償
・修理代:車や財物の損害に対する弁償
なお、慰謝料はあくまでも精神的「損害」に対する賠償として扱われます。慰謝料はもちろん状況によって変動しますが、金額の算出方法に関しては「自賠責基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準」の3つがあります。
自動車保険における慰謝料の相場としては、通院1ヶ月間の場合で約13万円になっています。
被害者の方は弁護士に相談することも重要
保険会社とのやり取りで、被害者ご自身の状況がうまく伝わらず
・本来、必要な治療期間よりも短い保障となってしまった
・本来、受けられるはずの保険適用外メニューを保障内で受けることができなくなった
などの、トラブルをよく耳にします。
弁護士の方に相談することで、保険会社とのその場のやりとりに流されることなく、
しっかりと状況を理解してもらい、被害者としての適正な保障を受けることを主張するのが重要でしょう。
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